北朝鮮への国連安保理制裁問題

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これは、日本が始めてといってもいいと思うけど、当事国としての決議案になると思う。
まず、これのソースを読売と産経新聞の記事から

http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20060707it09.htm
北ミサイル、中国が議長声明案…国連大使級会合

【ニューヨーク=白川義和】国連安全保障理事会の5常任理事国と日本は6日、大使級会合を開き、北朝鮮のミサイル発射に対する制裁や非難を盛り込んだ日本の決議案について協議した。

 国連外交筋によると、中国は決議に反対する姿勢を改めて表明。決議案にある国連憲章7章と制裁の部分を削除し、ミサイル発射の非難を中心とする議長声明案を提示した。

 中国とロシアは一貫して、「決議でなく、議長声明にすべきだ」と主張。決議を推進する日米英仏は、議長声明への転換をのむかどうか、難しい判断を迫られている。議長声明は決議が持つ法的拘束力がない反面、全会一致の採択を原則とするため、安保理の結束を誇示できる利点がある。

 日本の決議案は、武力行使や制裁を可能にする国連憲章7章に基づき、北朝鮮大量破壊兵器開発に資する資金や物資の移転禁止を国連加盟国に義務付ける制裁措置を盛り込んでいる。議長声明では、7章への言及や制裁はできない。

 安保理筋によると、中国の王光亜・国連大使はこの日の会合で「核開発停止の要求やミサイル発射凍結の再確認など、日本の決議案の重要部分が議長声明に反映されるよう努力する」と表明。早期採択に向け、日米の妥協を求めた。日米の政府内にも「中露との駆け引きで決議案を弱めるならば、強い内容の議長声明でも変わりない」と受け止める声が出ている。

(2006年7月7日14時31分  読売新聞)


http://www.sankei.co.jp/news/060708/kok063.htm
議長声明でなくあくまで制裁決議案を 麻生外相 
 
 麻生太郎外相は8日午前、大阪市内で講演し、北朝鮮弾道ミサイル発射を受けて、日米両国などが国連安全保障理事会へ提出した北朝鮮制裁決議案について「内容を修正することがあっても、断固制裁を含む決議案でいく」と述べ、中国やロシアが主張する拘束力のない議長声明ではなく、制裁決議案採択をあくまで目指す考えを表明した。麻生外相は、決議案の採決は10日ごろになる見通しを示した。
(07/08 12:50)

という事で、日本としては、制裁決議案を求めてる。僕はコレでいいと思う。
問題は、反対しているロシアと中国に拒否権があることなんだけど、
拒否権を行使されてもここは譲るべきではない気がしるんだな。
日本は怒ってるという意思表示は、議長声明なんてのじゃだめぽ!

どうしてそう思うかというと、これは議長声明なんてのにこの場合は全然価値がないからだな。
この上に出てきた国連憲章の第7章というのがこの場合、後で決議がどうかで問題になる。
ちなみに長いけど、この第7章はこういう文面になってる!

第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動 

第39条〔安全保障理事会の一般的権能〕
安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。

第40条〔暫定措置〕
事態の悪化を防ぐため、第39条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当事者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払をなければならない。

第41条〔非軍事的措置〕
安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。

第42条〔軍事的措置〕
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。

第43条〔特別協定〕
1 国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ一つ又は二つ以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。 
2 前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。 
3 前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。 

第44条〔非理事国の参加〕
安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されていない加盟国に対して第43条に基いて負った義務の履行として兵力を提供するように要請する前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧誘しなければならない。

第45条〔空軍割当部隊〕
国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持しなければならない。これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる一又は二以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。

第46条〔兵力の使用計画〕
兵力の使用計画は、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が作成する。

第47条〔軍事参謀委員会〕
1 国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の軍事的要求、理事会の自由に任された兵力の使用及び指揮、軍備規制並びに可能な軍備縮小に関するすべての問題について理事会に助言及び援助を与えるために、軍事参謀委員会を設ける。 
2 軍事参謀委員会は、安全保障理事会常任理事国参謀総長又はその代表者で構成する。この委員会に常任委員として代表されていない国際連合加盟国は、委員会の責任の有効な遂行のため委員会の事業へのその国の参加が必要であるときは、委員会によってこれと提携するように勧誘されなければならない。 
3 軍事参謀委員会は、安全保障理事会の下で、理事会の自由に任された兵力の戦略的指導について責任を負う。この兵力の指揮に関する問題は、後に解決する。 
4 軍事参謀委員会は、安全保障理事会の許可を得て、且つ、適当な地域的機関と協議した後に、地域的小委員会を設けることができる。 

第48条〔決定の履行〕
1 国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の決定を履行するのに必要な行動は、安全保障理事会が定めるところに従って国際連合加盟国の全部又は一部によってとられる。 
2 前記の決定は、国際連合加盟国によって直接に、また、国際連合加盟国が参加している適当な国際機関におけるこの加盟国の行動によって履行される。 

第49条〔相互的援助〕
国際連合加盟国は、安全保障理事会が決定した措置を履行するに当って、共同して相互援助を与えなければならない。

第50条〔経済的困難についての協議〕
安全保障理事会がある国に対して防止措置又は強制措置をとったときは、他の国でこの措置の履行から生ずる特別の経済問題に自国が当面したと認めるものは、国際連合加盟国であるかどうかを問わず、この問題の解決について安全保障理事会と協議する権利を有する。

第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。


要するに、ここで安保理決議で決めとけば、
北朝鮮の今後の出方次第によっては国連軍で北朝鮮に攻撃が後からできることになる。
まして北朝鮮は韓国と朝鮮戦争を停戦中なんだからね。
なんの連絡もなしに弾道弾を7発も撃つなんて脅威以外の何物でもないと思う。

こういうのは絶対に日本としては見過ごす訳にはいかない。
今後の外交とかいろいろ考えてもここは譲れない問題だと思う。
北朝鮮には、他にも拉致問題があるし国連大使にはほんとに頑張ってもらいたい。

もう直、ロシアでサミットがあるしここでロシアが反対するなら
日米英仏でサミットがうまくいかないかもという圧力かけてもいいと思う。
ロシアだってこうなれば棄権しるんじゃないかな!
中国がどうでるかだけど、ここは中国=北朝鮮みたいなもんなんだから譲ってはだめぽ!