知的障害少女にわいせつと無罪の養護学級教諭を提訴

今日明日と連休だったので、朝から珍しくテレビ(フジのとくだね)を見てたら
な・なんと血圧が一気に上がるような表題の件を見た。
こういう事件は、もっとも僕は許しがたい事だと思ってるんで
正直な事を言えば、この刑事裁判の判決は、受け入れがたい気持ちになる。

なるほど、TVを見て、冷静にこの判決を考えれば、無罪という判決は理解できる。
しかしながら、ほんとにこの判決は正しい判決なのか?という疑問を捨て去れない。
知的障害の度合いとか、詳しい事はわからないけど、
この日時特定という壁は、この年齢なら例え健常児であっても難しくないか?

さらに、知的障害があって、そういうイヤな思いを再度思い出しながらする証言である。
大人の女性でも、裁判はセカンドレイプといわれるくらい大変な事である。
カレーの日というのは、僕は日時特定として、最低限の要件を満たしているように感じるんだけど
裁判では、認められないということなんだろうな。

実際に無罪判決が出てるんだから、この教師は刑事裁判上では無罪確定でどうしようもないし
ほんとに何もしてないなら、大変いい迷惑な裁判であったと思う。
でも、逮捕されたんだろうから、検察・警察は何してたんだ?
この女の子の証言以外での証拠はみつけられなかったのだろうかと残念に思う。

ここで、ソースをみてほしい。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060511-00000135-kyodo-soci
無罪の養護学級教諭を提訴 知的障害少女にわいせつと

 千葉県浦安市立小の養護学級に通っていた知的障害がある少女(14)が、担任の男性教諭(46)にわいせつ行為をされて精神的苦痛を受けたとして、少女と両親が教諭と県、市に計約2000万円の損害賠償を求め11日、千葉地裁に提訴した。
 教諭は2004年3月に強制わいせつ罪で起訴されたが、1審の千葉地裁、2審の東京高裁とも「犯行日時や場所など、少女の供述や教諭の自白は信用性に疑問が残る」と無罪判決(求刑懲役7年)で、確定した。ただ高裁判決は「少女の供述には、疑問を差し挟む余地がないようにも思われる」とも指摘している。
共同通信) - 5月11日17時25分更新


高裁の裁判長は、判決の中で
『少女の供述には、疑問を差し挟む余地がないようにも思われる』
あくまで、思われるという表現だけど、心証としては、やってないとは思ってないという意味じゃないか!むしろ、限りなく黒に近いと思ってるんじゃないだろうか。
僕は、そう感じるんだな。だけど、疑わしきは罰せずという事だと思う。

もう、学校の先生による児童への性的虐待は、懲戒免職はもちろんだけど、
刑事的にも、厳罰にすべきではないか!と思う。こういう事件をおこして有罪確定なら
ほんとにそうして貰いたいと心から思うよ。絶対に許せない。
あまりにも件数が多すぎるし、この手のニュースを聞くたびにムシズが走る。

この知的障害の女の子の事を思うと、僕は、泣けて泣けて仕方がないよ。
刑事事件が無罪だったのは、もうどうしようもないんだけどね。
例え、民事で勝っても、この女の子が負った心の傷は消える事はないだろうし
さらに言えば、また証言しないといけないかもしれない大変さを考えると。。。
もう、何ていっていいか、僕はわからないよ。

日本の法曹界の皆さんには、これを期に、ちょっとよく考えてもらいたいと思う。
アメリカのような陪審員制度だったらなら、また結果はちがったかもしれない。
いずれにしろ、こういう問題はこれ以後も起きる可能性は大いにあるだろうし
ほんとにほんとによく考えて、よりよい制度になるようにしてほしいと思います。


その他のソース
http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20060512k0000m040153000c.html
損害賠償:知的障害少女が男性教諭など訴え 千葉地裁
 千葉県浦安市の市立小学校で03年、知的障害を持つ女児2人の体を触ったなどとして男性教諭(46)が強制わいせつ罪に問われ、東京高裁で無罪が確定した事件で、被害を訴えてきた少女(14)と両親が11日、男性教諭と市、県に慰謝料など総額約2000万円の損害賠償を求めて千葉地裁に提訴した。

 訴状によると、少女は小学6年だった03年4~7月、教室などで男性教諭から体を触られるなど性的虐待を受けた。原告は、教諭が児童への安全保持義務に自ら違反し、市はわいせつ行為を防げず、適切な調査もしなかったと主張。県も教諭への適切な処分を怠ったなどとしている。

 原告の母親(44)と弁護団は提訴後の会見で「本人(少女)の人権回復と共に、弱者の裁判における人権の確立を図りたい」と語った。一方、市と県は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。

 刑事裁判では千葉地裁が昨年4月、女児の証言の信用性に疑問があるなどとして無罪判決。今年2月の東京高裁判決は「わいせつ被害を受けたとの(女児)証言は疑問を差し挟む余地がないと思われる」と認めながら、「時間と場所の特定に疑問が残る」と地裁判決を支持し、男性教諭の無罪が確定した。【中川紗矢子】

毎日新聞 2006年5月11日 23時51分 (最終更新時間 5月12日 2時30分)